今回も自分の親たちのお話なんですがね、今年2017年3月12日からスタートする「改正道路交通法」なんですが高齢者に関係するポイントがあります。
自動車の運転免許を持つ75歳以上の方ですけどね。
認知機能の状況に応じ診断や講習が増える?
平成29(2017)年3月12日から新しい改正道路交通法が始まります、一つ目は準中型免許が新設になります、現在自動車学校に通っている我が家の娘は普通免許にするか準中型免許するかで思案中です、二つ目が75歳以上の方が認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えます。
75歳以上の簡易的な認知機能検査
現在の制度では75歳以上の運転者は3年に1回の免許証更新時に30分で終わる簡易的な認知機能検査を受けることになっています、第1分類の認知症のおそれあり、第2分類の認知機能低下のおそれあり、第3分類の認知機能低下のおそれなしの3つに分類されていてその分類に応じて2時間半の高齢者講習を受けることになっています。
平成29(2017)年3月12日の改正道路交通法では、免許証更新時の認知機能検査で第1分類と判定された場合には交通違反が無くても臨時適性検査を受けるか、主治医などの診断を受けて診断書を提出することになります。
認知機能検査で、第1分類と判定された運転者は認知症かどうかの診断を全員が受けてもらうことになり、その診断結果が認知症であるということが判明した時点で免許の取消し等の対象になるという事です。
高齢者講習の手数料も変わります
現在の高齢者講習は計2時間30分(手数料5,200円)でしたが、3月12日からの認知機能検査で第3分類と判定された方は計2時間(手数料4,650円)、認知機能検査で第1分類・第2分類と判定された方は計3時間(手数料7,550円)になります。
※「運転免許を持つ75歳以上の方へ」詳しくは以下のリンクから(政府広報オンライン)
75歳以上の方へ 認知機能の状況に応じ診断や講習の機会が増えます。
準中型免許とは?
普通免許と中型免許の間に、新しくできた車両総重量7.5トン未満の自動車まで運転できる免許証の事で18歳から免許の取得ができます。
分かりにくいので簡単に、市販車の2トンのトラックは普通免許証でも乗れます、市販車の4.5トンのトラックは準中型免許で乗れます。
おやじ達の年代だと
普通免許証で乗れていた4.5トンのトラックが今年からは準中型免許でなければ運転できないという事です。
ちなみに私は大型まで取得しているので自家用バスとかタイヤが10本のトラックとかなら運転できますよ~、けん引は取らなかったのがチョイと悔やまれますが・・・。
※「準中型」について詳しくは以下のリンクから(政府広報オンライン)
準中型について 18歳から取得できる「準中型」免許
最後におやじが思う事
前回の記事にも書いたのですが、自分が認知症なのか違うのか本人に自覚がないので側にいる家族が気にかけてあげるのが必要なんでしょうね。
大きな事故になる前に気がついたら免許証の自主返納を・・・。
長野県警です 申請による運転免許の取消し(返納)手続き
最後まで読んでいただきありがとうございました!次回のネタは・・・?